京都地方裁判所 昭和41年(手ワ)113号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕原告主張の事実は、被告の認めるところである。
右事実によれば、本件小切手の支払拒絶宣言の記載には、
「本小切手昭和四一年四月七日呈示を受けましたが預金不足のためお支払いが出来ません。
京都市下京区烏丸通七条下ル東境町一九一番地の二
株式会社大和銀行七条支店
支店長 河 野 祝 夫」
とあるのみで、右宣言記載の日付の付記がない。
小切手の支払拒絶による遡求の要件である拒絶宣言は、原則として呈示期間経過前に作成することを要し、例外として期間の末日に呈示があつたときはこれに次ぐ第一の取引日中に作成することを要する(小切手法第四〇条)。したがつて、小切手法第三九条第二号所定の日付記載の要件は、右期間遵守の証明のために規定された重要な要件であつて、日付の記載を欠く支払人の宣言は、遡求の要件を充足しない、と解するのが相当である。(小西勝)